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自由診療による治療には医療費控除が適用になる場合があります
さいたま市緑区東浦和5-10-2
センターシティ東浦和2F
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東浦和 こばやし歯科ホーム
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医療費控除
家族全体で支払った医療費が
年間100,000円
または
年間所得金額の5%
のいずれか少ないほうを超えたときは、その超えた額(最高200万円)までを総所得金額から控除することが認められています。
歯の治療で医療費控除の対象となる主なものを、ご紹介します。
1.
人工歯や入れ歯の治療
セラミックなどを使った自費での人工歯や入れ歯などの治療は対象となります。
2.
インプラント治療
インプラント治療の費用は対象となります。
3.
矯正歯科治療
発育段階にあるお子さんの歯列矯正、矯正の目的などから歯列矯正が必要と認められる場合の矯正治療費は対象となります。
4.
治療のための通院費
通院費やお子さんの通院に付添いが必要な場合その交通費も含まれます。
5.
デンタルローン
信販会社が立替払をした金額は、その患者様のその立替払をした年の医療費控除の対象になります。
気をつけなければならないのは、
美容や審美を目的とした治療(審美矯正/ホワイトニングなど)は控除の対象とはならない
ことです。
また、この医療費控除を受けるためには、医療費などの領収書、給与の源泉徴収票、印鑑などを持参して、所轄の税務署に
確定申告
をしなければなりません。
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。
この制度は、歯科だけでなく
医科と歯科の医療費の合算
となります。
ですから、日ごろから医療機関に診てもらったら、必ず領収書をもらい保管しておく必要があります。
領収書がなけれは控除は受けられません。詳細は所轄官庁やお近くの税務署までご相談ください。
■
医療費控除の計算式
年度内に支払った医療費の総額
@
−
保険金などで
補填される金額
A
−
10万円
と年度内の
所得金額の5%
のいずれか少ない方
=
医療費控除額
(最高200万円)
@
対象となる医療費(歯科に関連するものだけを列挙)
a)
医師・歯科医師に支払った診療費・治療費
b)
治療・療養のための医薬品の購入(疾病予防/健康増進用医薬品は除く)
c)
病院・診療所・助産所・指定介護老人福祉施設へ支払った入院費・入所費
d)
通院の費用(交通費や自家用車のガソリン代・駐車場代)
★
医療費控除に該当しないもの
●人間ドックなどの健康診断費用
●美容整形(容姿の美化)などの費用など
A
補てんされる保険金など
a)
社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険などからの高額療養費
b)
勤務先の健康保険組合・共済組合・互助会からの附加給付・一部負担金払戻額
c)
命保険や損害保険の傷害費用保険金・医療保険金・入院費給付金・手術給付金など
d)
医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
★
補てんする保険金に当たらないもの
●死亡、重度障害などによる保険金、損害賠償金など
●健康保険法の規定により支給を受ける傷病手当金、出産手当金など
●見舞金など(任意の互助組織からの給付金を除く)